「離婚したくない!」合法的に離婚を回避する方法

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離婚を回避する方法
を知りたい

こんな疑問を解消します。

このページで分かること
  1. 離婚を回避する方法
  2. 離婚届の不受理申出に必要なもの
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川又友彰行政書士
日本行政書士会連合会-第21080673号『かい行政書士事務所』。浮気・不倫・お金・いじめの内容証明の専門家

30秒でわかる!離婚を回避する方法『合法』

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「離婚したくない!」合法的に離婚を回避する方法

離婚の危機…
でも離婚したくない。

離婚したくないのに、パートナーは離婚する気満々ということありますよね。

このようなとき、

どうすればいいのでしょうか…?

実は対策があります。
今回は、
一方的な離婚を阻止する方法を紹介します。

離婚を回避する方法

「離婚届の不受理申出書」

結論として、

役所に「離婚届の不受理申出書」を提出すれば、一方的な離婚を阻止することができます。

離婚届の不受理申出書を提出する

どんな制度?

離婚届の不受理申出書とは、

役所に
離婚届けを受理しないで下さい。

と事前に伝える制度です。

離婚届が受理されないようにする制度

どんなときに使う?

離婚届の不受理申出書はどんな時に役立つのでしょうか?

どんな時使う?

「相手が離婚したがっているとき」

相手が離婚したがっているときはかなり有効です。

よく

旦那が勝手に離婚届を出してしまった…

というトラブルがあります。それを阻止することができます。

そもそも、離婚届を相手の同意なしに役所に提出することは「違法」です。文書偽造罪に当たる可能性もあります。

相手が離婚従っているとき

離婚届の不受理申出書は「100%確実?」

この制度は確実に離婚を回避できるのでしょうか?

離婚を100%阻止できる?

100%確実ではない…

離婚届の不受理申出書は、強力ではありますが100%ではありません。

  • 離婚調停
  • 裁判

で判決が出ると、離婚は成立してしまいます。

できない

届出に必要なものは?

離婚届の不受理申出書の提出に必要なものは…?

必要なものは?

印鑑と本人確認書類さえあればOK

印鑑と本人確認書類(免許証や保険証)などがあれば、この書類はカンタンに提出できます。

近所の役所で手続きしましょう。

印鑑と本人確認書類

ちなみに…

離婚届の不受理申出届が提出された後の離婚は
裁判所で判決を受ける

「離婚届の不受理申出届」が出されたら、家庭裁判所で調停や裁判をして離婚の話し合いを行います。
しかし、離婚は「双方の合意があれば自由に離婚OK」が原則ですので、不受理届提出後にスムーズに話し合いができれば離婚はキレイに成立します。

離婚協議書は必ず作っておきましょう。将来のトラブル防止になります。

まとめ-離婚届の不受理申出書

離婚したくない

✅離婚を回避する方法
⇒離婚届の不受理申出書
 を提出する

✅離婚届の不受理申出とは
⇒たとえパートナーが勝手に離婚届を出したとしても
 受理されないようにする制度

✅どんなとき離婚の不受理申出をするべき?
⇒離婚にお互い合意してないとき
(慰謝料とか養育費の話し合いがまとまってないときとか…)

✅100%離婚は回避できる?
⇒できない
(相手が調停離婚や裁判をしてくれば、離婚は成立する可能性がある)

✅提出に必要なものは?
⇒印鑑と本人確認書類

🔹ひとこと🔹
合意なしの離婚は
原則禁止ってこと。

離婚届が役所に受理されるまでは婚姻関係は続いています。ですから、生活費に困ったら相手に「生活費ください」と内容証明を送るのもアリです。

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