離婚したくない人
「まだ離婚は認めない!」
こんな疑問を解消します。
- 離婚を回避する方法
- 離婚届の不受理申出に必要なもの
30秒でわかる!離婚を回避する方法『合法』
忙しい人はサクッと動画で確認!
「離婚したくない!」合法的に離婚を回避する方法
離婚の危機…
でも離婚したくない。
離婚したくないのに、パートナーは離婚する気満々ということありますよね。
このようなとき、
どうすればいいのでしょうか…?
実は対策があります。
今回は、
一方的な離婚を阻止する方法を紹介します。
「離婚届の不受理申出書」
結論として、
役所に「離婚届の不受理申出書」を提出すれば、一方的な離婚を阻止することができます。
どんな制度?
離婚届の不受理申出書とは、
役所に
離婚届けを受理しないで下さい。
と事前に伝える制度です。
どんなときに使う?
離婚届の不受理申出書はどんな時に役立つのでしょうか?
「相手が離婚したがっているとき」
相手が離婚したがっているときはかなり有効です。
よく
旦那が勝手に離婚届を出してしまった…
というトラブルがあります。それを阻止することができます。
そもそも、離婚届を相手の同意なしに役所に提出することは「違法」です。文書偽造罪に当たる可能性もあります。
離婚届の不受理申出書は「100%確実?」
この制度は確実に離婚を回避できるのでしょうか?
100%確実ではない…
離婚届の不受理申出書は、強力ではありますが100%ではありません。
- 離婚調停
- 裁判
で判決が出ると、離婚は成立してしまいます。
届出に必要なものは?
離婚届の不受理申出書の提出に必要なものは…?
印鑑と本人確認書類さえあればOK
印鑑と本人確認書類(免許証や保険証)などがあれば、この書類はカンタンに提出できます。
近所の役所で手続きしましょう。
ちなみに…
離婚届の不受理申出届が提出された後の離婚は
裁判所で判決を受ける
「離婚届の不受理申出届」が出されたら、家庭裁判所で調停や裁判をして離婚の話し合いを行います。
しかし、離婚は「双方の合意があれば自由に離婚OK」が原則ですので、不受理届提出後にスムーズに話し合いができれば離婚はキレイに成立します。
離婚協議書は必ず作っておきましょう。将来のトラブル防止になります。
まとめ-離婚届の不受理申出書
✅離婚を回避する方法
⇒離婚届の不受理申出書
を提出する
✅離婚届の不受理申出とは
⇒たとえパートナーが勝手に離婚届を出したとしても
受理されないようにする制度
✅どんなとき離婚の不受理申出をするべき?
⇒離婚にお互い合意してないとき
(慰謝料とか養育費の話し合いがまとまってないときとか…)
✅100%離婚は回避できる?
⇒できない
(相手が調停離婚や裁判をしてくれば、離婚は成立する可能性がある)
✅提出に必要なものは?
⇒印鑑と本人確認書類
🔹ひとこと🔹
合意なしの離婚は
原則禁止ってこと。
離婚届が役所に受理されるまでは婚姻関係は続いています。ですから、生活費に困ったら相手に「生活費ください」と内容証明を送るのもアリです。
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