パートナー以外と肉体関係をもってしまった人
「法律上これって大丈夫?」
こんな疑問を解消します。
- 不貞行為とは?
- ワンナイトは不貞行為になる?
- 風俗は不貞行為になる?
- 離婚になるケースならないケース
- 婚姻関係の破綻とは?
30秒でわかる!不貞行為をしても離婚にならないケース
忙しい人はサクッと動画で確認!
不貞行為と婚姻関係の破綻について
不倫しても「離婚」とか「慰謝料」の原因にならないケースってあるの…?
世の中にある全ての不倫(不貞行為)が悪とは言い切れません。
この記事を読めば、「正しい不倫」が分かるかもしれません。
不倫の定義は「肉体関係」
不倫(法律用語だと不貞行為)の定義は明確に定められていて、「肉体関係があったか?どうか?」で判断されます。
不倫するとどうなる…?
会社の上司と仲良くなって、毎週のように、ホテルで関係を持ってしまった…
これは完全に「不倫」です。
法律で決められていること
不倫の処分は明確に記載されていて
「不倫をしたら、慰謝料と離婚が認められます」
と裁判でも判決が出ています。
これはどう頑張っても、覆せない、日本のルールです。
だから、不倫はダメ絶対。です。
これって不倫になりますか?
不貞行為(肉体関係)を結んだら不倫というのは紛れもない事実。
でも「グレーゾーン」は存在します。
断言はできませんが、裁判判例に基づいて、よくあるグレーゾーンを紹介。
①ワンナイトラブは不倫になる?
お酒の勢いでつい…
なんてことありますよね…(※僕はないですよ※)
ワンナイトは慰謝料&離婚が成立するような不倫になるのでしょうか?
ワンナイトも一応不倫です…
結論として、
ワンナイトラブも不倫です。
でも、
離婚や慰謝料が認められるような不倫か?
というと微妙です。
裁判だと「反復継続的な肉体関係がないと、離婚を認めるにはちょっと厳しい…」という判決もあるので、
ワンナイトは不倫だけど、
重い不法行為にはならない
と考えるのがベターです。
(※とはいえケースバイケースです。1発でアウトのケースも多々あります)
②風俗は不倫になる?
性風俗は罪なのか・・・?
風俗での行為が不倫になるか?ならないか?というのも、グレーゾーンですね。
風俗も一応不倫だけど…
一応、法律的な考えをすると、、
いちおう性風俗も不倫です。
でも、裁判でそれを主張したとしても「うーん…」という判決で、
離婚や慰謝料が認められることは難しいです。
「風俗通いすぎ…」とかになると、さすがに裁判長も「それはちょっとひどいんじゃないか?」という判断になります。これもケースバーケースですね。
(余談ですが…)別居期間中の不倫もグレーです
婚姻関係が既に破綻しているときの不貞行為は、「不倫」と認められにくいです。
代表的な考えとしては、
別居しているときに
他の人と関係を持つことは
悪か?
ということです。(※単身赴任とか出張は別ですよ。)
既に婚姻関係が破綻しているのであれば、
慰謝料が成立するような不倫にならない可能性があります。また、離婚事由にもならない可能性があります。
(というか、そもそも早く離婚して下さいという判断になります。)
ちなみに…
別居中であっても
婚姻関係が破綻してなければ
離婚&慰謝料事由になる
婚姻関係が破綻している最中の不倫(不貞行為)は慰謝料の発生する事由になりません。※離婚についてはそもそも離婚すべき状況にあると言えます。
しかし、「婚姻関係の破綻」がどのように判断されるかが論点になります。
婚姻関係の破綻(民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」)は、簡単にいうと、①夫婦が婚姻継続の意思をなくしてしまい、②夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態です。ですから、単身赴任は婚姻関係の破綻とは言えないです。
実際の裁判でも、「婚姻関係が破綻していたかどうか?」が議論されるケースが多いです。
ワンナイトや性風俗であっても婚姻関係の破綻と言える状況になれば、当然離婚や慰謝料や離婚は成立されます。
まとめ-不貞行為と離婚
『不貞行為をしても
離婚にならないケース(慰謝料の原因にならないケース)』
✅不貞行為とは?
⇒結婚してる人が
パートナー以外と肉体関係を持つこと
✅不貞行為をするとどうなる?
⇒離婚と慰謝料が認められる
✅ワンナイトも不貞行為になる?
⇒なる
だけど
裁判だと離婚は認めてくれない
✅風俗は不貞行為になる?
⇒なる
だけど
裁判だと離婚は認めてくれない。
※風俗の通い過ぎはなる可能性もある
🔹ひとこと🔹
婚姻関係が破綻している状況の
別居中に起きた不貞行為も
離婚理由にはならない
「どこから浮気?」って
夫婦で事前に決めるのもアリ。
不倫はパートナーを傷つけます。
そして、最終的には自分も傷つけるので絶対やめよう。
不貞行為について
知りたい