貸したお金が返ってこない。
お金の貸し借りのトラブルは非常に多いです。
お金を返してもらえないと、とてもストレスを感じますよね。
でも安心して下さい。
解決手段はあります。
今回はカンタンな解決3ステップを紹介します。
悩んでいる方はご参考ください。
貸したお金が返ってこない←解決までの3ステップ
「貸したお金が返ってこない…」
そんなときは次の3つの行動をしましょう。
- 「返して」と意思を伝える
- 内容証明
- 弁護士に相談
順番に解説します。
①「返して」と意思を伝える
お金を取り戻したいのであれば「返して欲しい」と意思を相手に伝えましょう。
当然のことかもしれませんが、
勇気がなくて言えない方も多いのでは?
直接でなくとも、LINEやメールなどで必ず伝えましょう。
※相手に返済要求をしたか?しなかったか?では結果が大きく異なります。
②内容証明
もし、「お金返して」と意思を示しても、相手が応じなければ、
内容証明を使いましょう。
確実に相手に返済要求をした事実が残るし、相手に精神的なプレッシャーを与えることもできます。
しかし、個人で内容証明を作成するのは非常にリスクが高いです。
強力な手段なので、あなた自身が恐喝罪に当たる可能性があるからです。
ですから、
内容証明の発行は必ず、
行政書士か弁護士に依頼しましょう。
内容証明とは?
内容証明をひとことで表現すると「確実な意思表示の郵便」です。内容証明に記載した情報は、日本郵便によって記録され、確実な意思表示の証拠になります。
③弁護士に相談
内容証明を送っても相手が応じないのであれば、弁護士を使うしかありません。
弁護士があなたの代わりに相手と交渉したり、裁判をしてくれたりします。
弁護士費用の相場は…?
費用は弁護士によって大きく異なりますが、
多くの事務所の場合、
最低でも着手金10万円~
成果報酬15%~
ぐらいを見込んだ方がいいです。
お金のトラブルは「今すぐ行動」が鉄則
基本的にお金のトラブルは「今すぐ」対応しないと、逃げられる可能性が高いです。
たとえ、弁護士を雇ったとしても、行方不明の相手に交渉するのは不可能です。
逃げられる前に
今すぐ「返しての意思表示」「内容証明」「弁護士を使う」の手段を使いましょう。
『かい行政書士事務所』のLINE相談のススメ
まずはかい行政書士にご相談下さい。
LINEで相談から内容証明の発行まで完了できるようです。
よくあるお金のトラブルパターン
ネットで頼める法律家によく来る「お金のトラブル」を紹介します。
元カレにお金を貸した
元カレにお金を貸したけど返ってこない…
というトラブルはとても多いです。
でも、多くの場合は100万円以下なので、内容証明でスムーズに解決することが多いです。
友達にお金を貸した
友達に貸したお金が返ってこない…
というトラブルも多いです。主に投資のトラブルですね。
今の居場所が分からない
相手が引っ越して今の居場所が分からない…
というケースもとても多いです。
相手の居場所が分からなければ、たとえ弁護士でも対応することはできません。
相手の今の居場所を調べるには
「探偵(興信所)」を使うのがベストです。
ぼったくり探偵に気を付けて!
探偵はあらゆることを調査する専門家ではありますが、
性質上「悪質な探偵」も多数いるのは事実です。
依頼するときは注意して下さい。
探偵協会や探偵紹介を経由すれば危険を回避できるので、上手く活用するのをおススメします。
・探偵さがしのタントくん ※探偵紹介ですが、こちらは0円で利用できます。(通常だと探偵紹介は3~5万円かかります)
「個人間のお金の貸し借り」の時効は10年
時効になってないかな…?
お金のトラブルには時効の問題が付きものです、もし時効になってしまったらお金は返ってきません。
時効は10年です。
いろんなルールがありますが、基本的にはお金を貸したときから10年と考えていいです。
警察には期待しない方がいい…
お金返してもらえないから警察に相談しよう!
と考えている方には、
残念ですが、
おそらく警察は「民事不介入」ということで被害届を受理してくれない可能性が高いです。
民事不介入とは…
個人間の紛争には警察は関われないというルールのこと
※「詐欺」なら警察に相談
しかし、お金の貸し借りではなく「詐欺」なら警察に事情を詳しく説明しましょう。
それは民事ではなく「刑事事件」なので警察の管轄です。
借用書がないんだけど大丈夫?
まれに「借用書なしにお金を貸してしまった」という方もいますが、このケースでもお金を返してもらえるのでしょうか?
結論として、
返してもらえます。
借用書はお金の貸し借りで必須事項ではありません。口約束でも、LINEのやり取りでも、お金を貸したという事実があれば「返して」と請求することはできます。
どうすれば取り戻せるの?警察に言った方がいい?借用書ないんだけど、弁護士に頼んだら費用はどれくらい?